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東京地方裁判所 平成6年(ワ)11967号 判決

原告

關英

被告

石井宏夫

ほか三名

主文

一  被告石井宏夫は、原告に対し、金五七四三万七二五〇円及びこれに対する平成五年六月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告日本火災海上保険株式会社は、原告に対し、被告石井宏夫に対する判決が確定したときは、金五七四三万七二五〇円及びこれに対する右判決確定の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告増子博二、同増子壽美は、原告に対し、各自、金二八七一万八二六五円及びこれに対する平成五年六月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

五  訴訟費用は、これを四分し、その一を原告の負担とし、その余は被告らの負担とする。

六  この判決は、第一項ないし第三項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告石井宏夫は、原告に対し、金七六二七万八六七〇円及びこれに対する平成五年六月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告日本火災海上保険株式会社は、原告に対し、金七六二七万八六七〇円及びこれに対する平成五年六月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告増子博二、同増子壽美は、原告に対し、各自、金三八一三万九三三五円及びこれに対する平成五年六月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  訴訟費用の被告らの負担及び仮執行宣言

第二事案の概要

一  本件は、普通乗用自動車の助手席に同乗中、交通事故に遭つて死亡した女性(当時二五歳)の遺族である原告が、加害車両の運転者及びその任意保険会社等に対し、損害賠償を請求した事案である。

二  争いのない事実及び証拠上容易に認定できる事実

1  本件交通事故の発生

關輝美(昭和四二年一二月四日生。以下「輝美」という。)は、次の交通事故(以下「本件事故」という。)に遭い、平成五年六月一九日午後一時一五分脳挫傷により死亡した。

事故の日時 平成五年六月一九日午後零時三四分ころ

事故の場所 茨城県鹿島郡神栖町筒井一五六三番地の一先交差点(別紙現場見取図参照。以下、同交差点を「本件交差点」といい、同図面を「別紙図面」という。)

加害者1 被告石井宏夫(以下「被告石井」という。加害車両1を運転)

加害車両1 大型貨物自動車(水戸一一さ六一一五。以下「被告石井車」という。)

加害者2 訴外増子徹(以下「徹」という。加害車両2を運転)

加害車両2 普通乗用自動車(水戸三三た五八八〇。以下「徹車」という。)

被害者 輝美(加害車両2徹車の助手席に同乗(弁論の全趣旨))

事故の態様 被告石井は、被告石井車を運転し、国道一二四号線を鹿島町方面から波崎町方面に向けて進行中、本件交差点を右折しようとした際、反対方向から直進してきた徹車と本件交差点内において衝突した。事故の詳細については、当事者間に争いがある。

2  責任原因

(一) 被告石井

被告石井は、交差点を右折するのであるから、対向直進車の有無、速度に注意を払い、その進行を妨げないような方法で右折すべき注意義務があるにもかかわらず、本件交差点に差しかかり、右折開始前に反対方向から直進してきた徹車を発見しながら、同車より先に右折を完了できるものと判断し、右折を開始したため、本件事故を引き起こしたものであるから、民法七〇九条、七一九条に基づき、輝美に生じた損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告日本火災海上保険株式会社(以下「株式会社」という。)

被告会社は、本件事故当時、被告石井との間で、被告石井を保険者、被告石井車を被保険自動車とする自動車保険契約(いわゆる任意保険契約)を締結していた。そこで、被告会社は、原告に対し、右保険契約約款に基づき、被告石井の原告に対する損害賠償額の確定を条件として、本件事故により生じた損害を支払うべき義務がある。(弁論の全趣旨)。

(三) 被告増子博二(以下「被告博二」という。)及び同増子壽美(以下「被告壽美」という。)

(1) 徹は、徹車を運転し、制限速度を大幅に上回る速度で走行したうえ、本件交差点を右折しようとする被告石井車への注意を怠り、高速度のまま、本件交差点内に進入したため、本件事故を引き起こしたものであるから、民法七〇九条、七一九条に基づき、輝美に生じた損害を賠償すべき責任がある。

(2) 徹は、本件事故により平成五年六月一九日死亡した。

被告博二は、徹の父であり、同壽美は、徹の母であり、被告博二及び同壽美は、法定相続分に従い、各二分の一の割合で、徹が本件事故により輝美に対し、負担すべき損害賠償債務を相続した(甲五)。

3  相続等

原告は、輝美の母であり、輝美の相続人は、父若月尚と原告とであるが、右両名は、平成六年四月一八日遺産分割協議により輝美の財産すべてを原告が相続することを約した(甲一ないし四、七の1ないし3、八、九、三五、原告、弁論の全趣旨)。

4  損害の填補(一部)

原告は、平成五年一二月二九日被告会社から一二六万九六九二円の支払を受けた。

5  搭乗者傷害保険金の受領

原告は、被告博二及び壽美の加入する保険会社を通じ、搭乗者傷害保険の死亡保険金として、一三〇〇万円を受領した。

三  本件の争点

1  損害額(請求額 七六二七万八六七〇円。但し、一〇円未満切捨て)

(一) 原告

(1) 治療費 五万〇〇〇〇円

(2) 文書(診断書)費及び郵便料金 一万〇一〇二円

(右(1)、(2)については、被告石井及び同会社に争いがない。)

(3) 交通費 二万三二五〇円

(4) 葬儀関係費用 三一五万〇〇六一円

(5) 雑費等 一万五〇九六円

ア 右(3)ないし(5)についての主位的主張

これらは、いずれも本件事故と相当因果関係のある損害である。

イ 右(3)ないし(5)についての予備的主張

仮に、そうでないとしても、被告博二及び同壽美は、原告に対し、平成五年六月一九日これら一切を負担することを約した。

(6) 逸失利益 四七三六万九八五八円

輝美は、本件事故当時二五歳の会社員であり、事故前年度の収入は、三〇三万五五三七円であつたから、右金額を基礎とし、六七歳まで四二年間、生活費控除を三〇パーセントとして、新ホフマン方式により算定。

(7) 慰謝料 二〇〇〇万〇〇〇〇円

(8) 弁護士費用 六九三万〇〇〇〇円

(二) 被告ら

原告の損害額、特に葬儀費、逸失利益、慰謝料の額については争う。

(三) 被告博二及び同壽美

被告博二及び同壽美が原告に対し、保険会社を通じて搭乗者傷害保険金として、一三〇〇万円を支払つた事情は、原告の慰謝料の額を算定するにつき斟酌されるべきである。

2  被告らの過失割合(被告相互の内部分担)

(一) 被告石井、同会社

徹は、交差点を通過するのであるから、右折車のあることを予測しつつ、前方を注視し、制限速度を遵守すべき注意義務があるのにかかわらず、少なくとも時速一〇〇キロメートルの速度で進行した過失があるから、被告石井と徹との間の過失割合は、五〇対五〇が相当である。

(二) 被告博二、同壽美

被告石井は、交通量の多い幹線道路を右折するのであるから、制限速度を上回る速度で走行する車両があることをも予測して運転しなければならないのにかかわらず、徹車を発見しながら、その動静に十分注意せず、先に右折できるものと軽信し、一時停止することなく、単に減速しただけで漫然と右折した過失があるから、徹と被告石井との間の過失割合は、四〇対六〇が相当である。

第三争点に対する判断

一  本件事故の態様について

証拠(乙一ないし四)に前記争いのない事実及び証拠上容易に認定できる事実並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができる。

1(一)  本件交差点は、別紙図面のとおり、国道一二四号線と、県道成田小見川鹿島港線とが丁字型に交差する、信号機により交通整理の行われている交差点である。

本件交差点付近の道路は、国道一二四号線を鹿島町方面から波崎町方面に向かうと、上下線が幅約二・五メートルの中央分離帯により区別され、波崎町方面に向かう車線は、幅員約一三・九メートル、片側三車線の車道であり、中央寄りの第三車線は(以下「甲道路」という。)、県道成田小見川鹿島港線に向かうための右折専用車線となつており、幅員約二・七メートルである。一方、国道一二四号線を波崎町方面から鹿島町方面に向かうと、上下線が幅約二・五メートルの中央分離帯により区別され、鹿島町方面に向かう車線(以下「乙道路」という。)は、幅員約八・三メートル、片側二車線の車道である。

甲乙両道路の速度規制については、証拠(乙二、三)上、明確な記載はないが、一般道の法定速度の六〇キロメートル毎時と認める。なお、本件事故当時、路面は温潤していた。

(二)  本件交差点付近の見通し状況は、国道一二四号線の鹿島町方面からは、対向車線が左にカーブしており、中央分離帯に植込みがあるが、約一〇〇メートル見通すことができ、小見川方面についても、交差点から右側約一〇〇メートルを見通すことができる。国道一二四号線の波崎町方面からは、現場手前が右に緩くカーブしており、見通しは約一〇〇メートルである。

2  被告石井は、茨城県鹿島郡鹿島町から同郡神栖町まで残土を運搬するため(被告石井は、本件事故当時、その日四回目の運搬作業中であつた。)、土約一〇トンを積載した被告石井車(最大積載量九〇〇〇キログラム)を運転して、国道一二四号線を鹿島町方面から波崎町方面に時速約五〇キロメートルで進行中、甲道路を小見川方面に右折するため、別紙図面〈1〉の地点で右折の合図を出して減速するとともに、対面信号が青信号であることを確認した。そして、同図面〈2〉の地点において、乙道路の対向車を確認したところ、徹車を約一〇六・五メートル先のア地点に発見し、また、徹車の前方に二台の白い乗用車を認めたが、先頭の乗用車までの距離でも約七、八〇メートルあつたので、先に右折できるものと考え、時速約二、三〇キロメートルの速度でハンドルを右に切つた。

その後、対向車に注意しないまま、右折方向を見ながら、時速約一五キロメートルで一一・六メートル進行した同図面〈3〉の地点において、イ地点に白い乗用車を追い越した徹車が接近してきたのに気づき、危険を感じてブレーキを掛けたが間に合わず、同図面〈4〉の、X1地点において、自車左前部と徹車の前部とが衝突した。衝突後も被告石井車は止まりきれず、乙道路の第一車線上の同図面〈5〉の、X2地点において、鴨志田清之助運転の大型貨物自動車と衝突して停止した。徹車は、同図面ウに停止していた。

なお、現場には、被告石井車のスリツプ痕として、右三・四メートル、左二・一メートルの二条が印象され、徹車のスリツプ痕として、右一四・七メートル、左四五・〇メートルの二条が印象されていた。また、衝突付近には、土砂が周囲約一〇メートルにわたつて散乱していた。

3  鴨志田清之助は、本件事故当時、信号待ちのため、甲道路の別紙図面Aに停止中、右側の乙道路に白い乗用車を二台見たが、後方から追越しを掛けてきた徹車を認めた後、被告石井車と徹車とが衝突したのを目撃した。被告石井車とは別紙図面Aの、X2地点において衝突した。

4  右の事実をもとにすると、徹車の速度については、これを裏付ける明確な証拠はないが、前記認定事実によれば、徹車は本件事故前の直前、前方を走行していた二台の乗用車を追越し中であつたこと、衝突地点までのスリツプ痕が左四五メートルであつたことからすると、徹車が法定速度を上回る速度で走行していたことは明らかであり(スリツプ痕から制動初速度を算出する公式()を用い、制動痕の長さを四五、摩擦係数μを路面が温潤の場合の代表的数値〇・四として計算すると、その結果は、時速約六八・三キロメートルとなるから、徹車の速度が右数値以上であつたことが窺われる。)、これを前掲証拠から窺われる衝突状況及び弁論の全趣旨に照らすと、控え目にみても八五キロメートル以上の速度が出ていたものと推認できる。

そうすると、信号機により交通整理の行われている交差点における右折車と直進車との本件事故において、被告石井車は、右折車として、直進車の進行を妨げてはならない基本的義務があることに加え、大型車として、直進車に対する進路妨害の程度が大きいこと等の不利な事情があるのに対し、徹車は、制限速度を二五キロメートル以上上回る速度で走行した違反があり、これら本件に顕れた双方の過失割合を比較すると、被告石井は五五、徹は四五とするのが相当である。

しかるときは、右過失割合が被告ら間の負担割合となるから、被告石井及び同会社と、被告博二及び同壽美との間の割合も、五五対四五となる。

二  損害額について

1  治療費 五万〇〇〇〇円

甲一〇により認められる。

2  文書(診断書)費及び郵便料金 一万〇一〇二円

甲一一の1ないし3、三五により認められる(なお、被告石井及び同会社に対する関係では、当事者間に争いがない。)。

3  交通費 二万三二五〇円

甲二五の1ないし3、二六の1、2、二七、三一、三五、弁論の全趣旨により認められる。

4  葬儀関係費用 一六〇万〇六一八円

(一) 甲一二、一三、一四の1、2、一五の1、2、一六の1ないし8、一七の1、2、一八の1ないし10、一九ないし二二、二三の1、2の1及び2、3ないし5、二四の1ないし4によれば、原告が輝美の葬儀等に関連して一二〇万円を超える費用を支出したことが認められるが、このうち、本件事故と相当因果関係のある葬儀関係費用として、被告らに負担させるべき額としては、白十字総合病院からの遺体搬送料(四〇万〇六一八円。甲一七の1、2)を含めた一六〇万〇六一八円とするのが相当である。

(二) 原告は、予備的に、平成五年六月一九日被告博二及び同壽二が原告に対し、輝美の葬儀関係費用一切を負担することを約したと主張し、これに沿う証拠(甲三五、三六の1、三七、証人關大三郎、原告)も存在するが、証人關大三郎、原告、被告博二の尋問結果によれば、被告博二は、交通費と葬儀費用とを分けて言及したことが窺われ、被告博二は交通費については全額負担する旨言及したことが認められるものの、葬儀費用については、これを明確に否定しており、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、右合意を認めることはできないというべきである(被告博二らにとつては、自らの子の徹も死亡している事故当日の慌ただしい状況で、また、他に加害者もおり、相互の負担割合等も容易に決められない状況において、道義的にはともかく、実際に要する金額を予測しにくい葬儀費用を保険金額と無関係に全額負担する意思があつたものとは考えにくい。)。

5  雑費等 一二六〇円

(一) 甲二八の1ないし5、二九の1ないし4、三〇、三二、三三によれば、原告が本件事故を契機として一万五〇九六円の支出をしたことが認められるが、このうち、本件事故と相当因果関係のある雑費等の費用として、被告らに負担させるべき額としては、事故証明書分の一二六〇円(甲三二)とするのが相当である(その他の支出は、本件事故と相当因果関係を欠くか、又は実質的に葬儀関係費用に含まれると解すべきである。)。

(二) 前記4(二)と同様の理由から原告の予備的主張を認めることはできない。

6  逸失利益 三七〇二万一七一二円

甲一、六、原告、弁論の全趣旨によれば、輝美は本件事故当時二五歳の会社員であり、本件事故に遭わなければ、六七歳に達するまでの間、少なくとも、事故前年度の年収額三〇三万五五三七円を得ることができたと推認されるから、右金額を基礎とし、生活費控除を三〇パーセントとして、ライプニツツ方式(係数一七・四二三)により、中間利息を控除して、四二年間の逸失利益の現価を求めると、次式のとおり、三七〇二万一七一二円となる。

三〇三万五五三七円×(一-〇・三)×一七・四二三=三七〇二万一七一二円(一円未満切捨て)

7  慰謝料 一五〇〇万〇〇〇〇円

証拠(甲三四、証人關大三郎、原告)によれば、原告は、夫との離婚後、原告を生後間もないころから女手一つで育て、輝美が成長してからは、輝美の将来を楽しみにしていたことが認められるところ、本件事故により一人娘を未婚のまま、突然奪われた原告の無念さに加えて、輝美が被つたであろう肉体的及び精神的苦痛の大きさ、結果の重大性、本件事故態様、さらに本件においては、原告に搭乗者傷害保険の死亡保険金一三〇〇万円が支払われたこと(当事者間に争いがない。)をも考慮に入れ、その他本件に顕れた諸般の事情を斟酌すると、輝美の死亡による慰謝料は、一五〇〇万円と認めるのが相当である。

なお、搭乗者傷害保険の死亡保険金は、これを搭乗者の損害賠償額から控除することはできないが、その保険料を加害者又は加害者側が負担している場合には、右保険金は、見舞金としての機能を果たし、被害者ないしその遺族の精神的苦痛の一部を償う効果をもたらすことは否定できず、弁論の全趣旨によれば、本件において、原告が受領した搭乗者傷害保険について、被告博二及び同壽美がその保険料を負担していたことを推認できるから、これを被害者又はその相続人の慰謝料の算定に当たつて斟酌するのが相当である。

8  右合計額 五三七〇万六九四二円

三  損害の填補

原告が被告会社から一二六万九六九二円の填補を受けたことは、当事者間に争いがないから、右填補後の原告の損害額は、五二四三万七二五〇円となる。

四  弁護士費用 五〇〇万〇〇〇〇円

本件事案の内容、審理経過及び認容額、その他諸般の事情に鑑みると、原告の本件訴訟追行に要した弁護士費用は、五〇〇万円をもつて相当と認める。

五  認容額 五七四三万七二五〇円

第四結論

以上によれば、原告の被告石井宏夫に対する請求は、前記第三、五記載の金額及びこれに対する本件事故の日である平成五年六月一九日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で、被告日本火災海上株式会社に対する請求は、被告石井宏夫に対する判決が確定したときは、前記第三、五記載の金額及びこれに対する右判決確定の日の翌日から(なお、被告日本火災海上株式会社に支払義務が生じるのは、右判決確定の日であるから、遅延損害金の発生日は、右判決確定の日の翌日である。)支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で、被告増子博二、同増子壽美に対する請求は、右被告ら各自につき、二八七一万八六二五円及びこれらに対する本件事故の日である平成五年六月一九日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で理由があるから認容し、その余の請求はいずれも理由がないから、棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を、それぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 河田泰常)

(別添) 交通事故現場見取図

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